農業振興地域農用地区域(以下、農振地区)に指定されている農地を農地以外のもの(宅地)にするには、様々な制約あるんです。
まずは農新地区から除外する申請をしなければなりません。
しかしながら、誰でも農振地区から簡単に除外されるわけではありません。
どうしてその土地でなければならないのか、どうして今回農振地区から外して今回の事業が必要かなど、筋の通った理由が必要です。
そのための理由をひねり出す知識・技術が求められますね。
その後農地転用の許可申請があったり、3000uを超えるようならば開発行為の申請も必要となります。
土地を商品として売り物にするには様々なコストがかかっているのだと実感させられます。
明日は奈川度ダムで現場です。
きのこ狩りじゃありませんよ。お仕事です。ホントに。
2009年09月09日
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