本日奈川渡ダムの現場の予定でしたが、本日は中止となりました。
昨日からそのつもりで一日の予定を組んでおりましたが、予定が狂いました。
逆に言えば一日使える時間が増えたとも考えられます。
今日一日を有効に使います。
さて、固定資産税のお話です。
固定資産税とはその名の通り固定資産にかけられる税金です。
代表する物は土地と建物ですね。
その中でも土地に対しては、土地の使い方によって課税される税率が変わってきます。
当然面積によっても変わってきます。
地籍更正登記を行ったところ、登記簿の面積が減少してしまった場合には、固定資産税も翌年から減額されることとなります。
逆に、地籍更正登記を行ったところ、面積が増えてしまった場合には固定資産税は増額となることでしょう。
固定資産税の求め方
税額 = 課税標準額 × 税率 (1.4%)です。
課税標準額とは
本則課税標準額は,原則として評価額となりますが,住宅用地の場合には,その規模に応じ評価額に特例率を乗じた額となります。
一般的に小規模住宅地(200u以下)では評価額の6分の1だったと思います。それ以上の一般住宅地は3分の1だったと思います。
では、農地ではどうでしょうか?
農地も多分3分の1ではないでしょうか?
事業を行ってきた建物の敷地となれば課税標準額は減額されて評価額の7割程度として、7/10:1/3=2.1となるので、事業を辞めて更地にした土地は農地または住宅地にしたほうが固定資産税は半減しますね。
※私は税の専門家ではありませんので上記数値には責任を持てません。
2009年09月10日
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